【13】火災保険の盲点、火事じゃなくても請求できる?「不測かつ突発的な事故」を知らないと損をする理由

保険

こんにちは、FP1級パパのニーサです。

皆さんは「火災保険」と聞いて、どんなイメージを持ちますか?

「火事になった時に家を建て直すためのもの」

そう思っているなら、実はものすごく損をしているかもしれません。

実は火災保険は、名前に反して「住まいのトラブルを幅広くカバーする総合保険」なんです。今回は、プロの視点から「え、こんなのも対象なの?」という驚きの保障範囲について解説します。

「火災」しか保障されないプランは、今や稀

「うちは火事の心配はないから、一番安いプランでいい」という声をよく聞きます。しかし、現代の火災保険で「火災のみ」を対象とするプランは、むしろ珍しいケースです。

多くのプランでは、火災以外にも以下のような災害が標準的に含まれています。

• 風災・雹(ひょう)災・雪災: 台風で瓦が飛んだ、雨樋が雪で歪んだ

• 落雷: 雷が落ちてテレビやパソコンなどの家電が壊れた

特に近年の日本は、毎年のように大規模な台風や異常気象に見舞われています。これらは「火災」保険の守備範囲内なのです。

意外と知らない「盗難」や「飛来物」

さらに保障の厚いプランに入っている場合、災害ですらないトラブルも対象になります。

• 盗難: 泥棒に入られて窓ガラスを割られた、家財を盗まれた

• 物体の飛来・衝突: 車が外壁に突っ込んできた、どこからか飛んできたボールで窓が割れた

「自分の不注意ではない災難」も、火災保険が守ってくれる可能性があります。

最強の項目「不測かつ突発的な事故」

私が実務の中で、最も「請求漏れが多い」と感じるのが、この「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」という項目です。

例えば、以下のようなケースです。

• 掃除中にうっかりテレビを倒して液晶を割ってしまった

• 模様替え中に家具をぶつけて、壁に大きな穴を開けてしまった

• 子どもが室内で遊んでいて、高価な花瓶やカメラを壊してしまった

これらは「不測かつ突発的」な事故として、修理費用が保険金でまかなえる場合が多いのです。

「とりあえず聞いてみる」が家計を救う

「これは自分の不注意だし、保険なんて無理だろう」と自分で決めつけてしまうのが、一番もったいないことです。

保険料をしっかり払っている以上、正当な権利として保障を受けるべきです。もし少しでも「これって出るのかな?」と思ったら、まずは保険証券を確認するか、担当の代理店に連絡してみてください。

まとめ:自分に合った「守り」を固めよう

火災保険は、一度入ったらそのままになりがちです。しかし、今の生活スタイルに合っていない過剰な保障や、逆に必要な保障が足りていないケースもよくあります。

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